【在留資格】日本人の配偶者

【在留資格】日本人の配偶者

2022-06-28

多くの国では、結婚したことを証明する書類を提出するだけで、その国での在留資格が得られます。
しかし、日本では、それだけでは足りず、交際していた経緯や結婚生活の実態も説明しなければ、入管から「日本人の配偶者」という在留資格を出してもらえません。
つまり、結婚届を出したからといって、日本人と結婚した外国人が、必ずしも日本に住むことができるわけではありません。

なぜこのように、入管で厳しい審査をしているかというと、「日本人の配偶者」の在留資格を得るための偽装結婚が多いからです。

「日本人の配偶者」という在留資格は、『身分系』と呼ばれ、この在留資格があれば、単純労働を含め、ほぼ制限なく、日本で様々な仕事をすることができます。

一方、『就労系』と呼ばれる在留資格は、労働条件に厳しい制限があります。

ですから、偽装結婚をして、「日本人の配偶者」の在留資格を得て、日本で稼ごうと思う外国人が後を絶たないのです。
特に、アジア人との結婚については、審査が厳しくなる傾向があります。

「日本人の配偶者」の在留資格を申請するために、以下の要件を満たす必要があります。
① 日本と母国の両方で、法律上の婚姻が成立していること
② 夫婦としての実態があること
③ 夫婦で暮らすための生計・収入が安定していること

①については、日本では18歳以上が婚姻可能年齢ですが、相手の国の婚姻可能年齢も満たす必要があります。また、日本人女性の場合、離婚後100 日を経過している必要があります。
②については、交際の実態がある、意思疎通ができている、同居をしている(する予定である)などの要件を満たす必要があります。
③については、2人で暮らせるだけの十分な収入がある、同居物件は十分な広さがあるなどの条件をクリアしている必要があります。

具体的な手続書類の内容、書類の準備・作成については、それぞれの事情により異なるため、弊所までお問い合わせ下さい。

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