文書と認証
外国の行政機関で各種手続きをする場合、提出する文書に「認証」が求められることがあります。たとえば、パスポート、商業登記簿、私文書(委任状、契約書など)を提出する際に、日本国内の大使館(領事館)で認証手続きをした文書が求められる場合があります。
領事館認証については、まず、日本の公証人役場で公証人認証を受け、外務省公印を取り付けた上、大使館(領事館)にて認証してもらう必要があります。
パスポートや商業登記簿などの公文書の場合は、それらに直接認証を取り付けるのではなく、各国語に翻訳した翻訳文について認証を取り付けることになります。
国によって異なるルール
更に、領事館認証を取り付ける際、大使館(領事館)によっては、独自ルールを採用しているところがあります。
たとえば、レバノン大使館では、本体書類に加え、宣言書と依頼書を用意しなければなりません。その上、本体書類と宣言書の両方に領事認証を取り付けなければならない、というように書類ひとつを認証するためにいくつもの手間がかかる場合があります。
また、アラブ首長国連邦 (UAE) 大使館のように、翻訳文(英文)の誤訳(1字でも間違っていたら不可)や体裁の不備(通常、公証人認証書類には、認証を受けた証拠としてパンチで穴があけられますが、UAE認証では穴あけ不可)を非常に細かくチェックされ、チェックを通らない場合、公証人認証からやり直しとなるような非常に厳しい審査を設けていることがあります。
このように、認証手続といっても、ケースバイケースで、慣れていないと大変な苦労をすることがあります。
弊所では、このような認証手続きの代行サービスもおこなっております。