著作権

著作権

2022-06-13

著作権に登録は必要?

特許、実用新案、意匠、商標などの知的財産権は、特許庁での審査の上、登録することで、原則、権利が発生します。著作権の場合、このような審査・登録の過程は要らず、創作した時点で権利が発生します。
しかし、著作権が譲渡された場合の取引の安全性をはかるため、また、第三者対抗要件を備えるため、文化庁へ登録する場合があります。

保護期間が終了した作品

著作権は一番身近な知的財産権ですが、一般的に知られていないことが色々あると思います。

たとえば、以前、お客様からこんな問い合わせがありました。

新しい商品のパッケージに、ある画家の絵画作品を使用したい。この画家は1世紀以上前に逝去しているが、この画家の絵画作品を使用することは問題ないだろうか。

著作権は、日本では、原則、著作者の死後70年まで保護されます。
よって、一見、この絵画作品は著作権フリー(パブリックドメイン)のように思えますが、お客様が使用しようとしていた絵画作品の画像ファイルは、インターネット上で拾ったものでした。

この場合、注意が必要です。
絵画作品の著作権自体は切れていたとしても、絵画作品をカメラで撮影し、色彩調整するなりして、画像ファイルにした人の著作権が生きている可能性が大きいからです。
そのような画像ファイルを断りもなく勝手に使用した場合、権利侵害にあたります。

近代以前の有名画家の作品を商業利用したい場合には、メトロポリタン美術館が著作権フリー(パブリックドメイン)として公開している画像ファイルが利用できます。

著作権について、悩まれた場合には、当事務所までご相談ください。

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