入管業務(在留資格取得)

日本に暮らそうと考えている外国人にとって大きな悩みのひとつは、日本へ入国する際に必要となる査証や在留資格の取得、日本での永住や帰化の申請、そのために入管や法務局へ提出しなければならない煩雑な書類です。詳細な要件をよく理解し、書類は日本語で作成しなければならず、その上、大量の添付書類が必要になるケースもあります。まだ日本語に堪能でない外国人にとっては、苦行でしかありませんし、日本語がある程度できるようになっても、行政独特な書類の準備は骨の折れるものです。

当事務所が、必要な書類や資料の準備、翻訳、提出などをお手伝いします。

在留資格

以下は、外国人が日本に滞在するために必要な在留資格の一覧です。(2019年7月時点)
これらに加え、2019年4月、新たな在留資格である「特定技能」が新設されました。

各在留資格については、以下の入管のウェブサイトで詳細が確認できます。

www.moj.go.jp

日本に入国しようとする外国人は、原則、パスポートに加え、「査証(ビザ)」を保持していないといけません。但し、ビザは不要でパスポートのみで日本へ入国できる国はいくつもあります。
また、旅行のような短期滞在の場合は、パスポートとビザを持っていればすみますが、「短期滞在」以外の「就労」、「留学」、「結婚」などの目的で日本へ上陸する場合には、「在留資格認定証明書」も必要になります。

上の表で青色枠内で示された在留資格は、「就労系」と呼ばれるもので、ある一定の業務範囲内でしか働けない上、単純労働が許されなかったり、中には、転職さえも制限される資格もあります。よって、これらの資格で就労する場合は、違法就労とならないように、入管業務に精通した行政書士の助言を受けたほうが良いでしょう。

緑色枠内で示された在留資格は、「身分系」と呼ばれるもので、単純労働を含め、日本人と同じように就労制限なく働くことができます。転職も自由です。生活費の見込みさえあれば、働かずに過ごすことも自由です。日本人の配偶者、永住者の配偶者、日系人(3世まで)は、この身分系在留資格に該当しますが、配偶者や日系人ではない外国人が、この身分系在留資格を取得するためには、「永住権」の取得を検討してみるとよいでしょう。

水色枠内で示された在留資格は、「特定活動」と呼ばれるもので、ワーキングホリデーやインターンシップが代表格です。「特定活動」の中でも、「告示特定活動」と呼ばれる資格は46個も種類があります。「告示特定活動」がこんなに数が多いのは、法律によって規定されず、法務大臣の告示によって規定されるため、新たな資格が作りやすいからです。
ワーキングホリデーの在留資格では単純労働もできますし、留学生の「資格外活動」のように週28時間以内という労働時間の制限なく、正社員同様、長時間の労働ができます。但し、最大1年間しか在留ができません。

また、橙色枠内で示された在留資格は、就労が認められない在留資格です。但し、留学生が「資格外活動」の許可を取った場合などは、制限された時間内ではありますが、就労することができます。

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