アポスティーユ
アポスティーユ (apostille) とは、相手国へ提出する書類 (例: 戸籍謄本、委任状) に対し、日本国外務省が付箋という形で書類に付与する証明のことです。この証明は、ハーグ条約 (外国公文書の認証を不要とする条約) の加盟国同士である場合にのみ付与されます。
ハーグ条約は、米国、英国、韓国、シンガポールをはじめ、日本と商業取引のある多くの国が加盟しています。2022年6月4日現在のハーグ条約加盟国は、以下の外務省ウェブサイトで確認できます。
戸籍謄本などの公文書には直接アポスティーユが付与されますが、委任状などの私文書には、まず公証人認証(および法務局長による公証人押印証明)を取り付けてから、アポスティーユを取り付ける必要があります。
大使館 (領事館) 認証
大使館 (領事館) 認証 (legalization) とは、ハーグ条約に加盟していない国へ提出する書類に対し、相手国の駐日大使館や領事館が付与する認証です。
ハーグ条約に加盟していない国の例としては、中国、タイ、アラブ諸国(サウジアラビアなど)、アフリカ諸国(ケニアなど)が挙げられます。
大使館(領事館)認証を取り付けるためには、あらかじめ日本国外務省の公印確認を取り付けておく必要があります。また、公文書の場合には、公証人認証をせずに公印確認→大使館(領事館)認証ができますが、多くの場合、公文書への翻訳文の添付が求められます。その場合には、私文書と同様に扱われるため、公文書の翻訳文への公証人認証(および法務局長による公証人押印証明)→公印確認→大使館(領事館)認証という多くの段階を踏まなくてはなりません。
ワンストップサービス
東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府の公証人役場では、公証人の認証+法務局の公証人押印証明+外務省公印確認/アポスティーユを一度に取得できるので、非常に便利です。一度に全ての認証を取得できるため、これをワンストップサービスと呼びます。
日本のいずれの場所で作成された書類でも、ワンストップサービスに該当する公証人役場において一度に全ての認証を取り付けることが出来ます。 大阪府に所在する弊所へ対象書類を郵送して頂ければ、このワンストップサービスを使い、スピーディーに認証を取り付けることが出来ます。