日本での在留資格の手続の多くは、入管(出入国在留管理庁)にておこないます。その中の一つが「永住」です。一方、「帰化」の手続は、法務局でおこないます。
永住の場合、外国人は外国籍のままで日本で永住できます。何も問題がおきなければ、平穏無事に日本で生活ができますが、問題が起こった場合、強制退去処分の対象となります。外国籍のままですので、日本での戸籍は作られず、参政権もありません。外国籍のまま、日本で長くビジネスをしたい、居住したいという方に向いている在留資格です。
一方、帰化の場合、外国人は外国籍を離脱し、日本国籍を取得して日本人となります。よって、万一、犯罪を犯してしまっても強制退去処分とはなりません。日本人となったので、戸籍が作れますし、参政権もあります。日本人となり、日本人としての権利を享受し、日本で生涯暮らしたいという方に適したものと言えます。