海外在住の相続人が死亡している場合

海外在住の相続人が死亡している場合

2022-07-27

今回は、相続が発生したときに、ある相続人が海外に移住し、既に亡くなっている場合について解説します。
この場合、亡くなっている相続人に、配偶者や子がいれば、これらの人々が新たな相続人となります。
よって、相続人間で遺産分割協議を始める前に、
①相続人の死亡の確定
②相続人の配偶者の存否の確認
③相続人の子の存否の確認
が必要となります。

まず、①についてですが、亡くなった相続人が日本国籍のままで、日本へ死亡の届け出がされていなかった場合、亡くなった相続人の日本での死亡の確定が必要です。居住していた国で発行された死亡診断書を入手し、その和訳を添付した上、管轄の地方自治体へ血縁者が死亡届を提出することになります。

次に、②および③についてですが、配偶者がいる場合には婚姻証明書など、子がいる場合には出生証明書などの外国政府が発行した公的書類による証明が必要です。これらの公的書類による裏付けをもって、外国に居住する配偶者や子が新たな相続人として、遺産分割協議に参加することになります。

但し、配偶者や子がいない場合には、不存在を確認する証明書の発行というのは難しいため、実務としては、生存する相続人全員から「自分たち以外に相続人はいない」旨を記載した証明書を作成するなどして対応する場合もあるようです。

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