特許庁から予算が出ているこの補助金ですが、日本の中小企業(または個人事業主)が日本で既に出願/登録している特許・実用新案・意匠・商標(総じて知的財産という)に基づいて、同様のものを外国へ出願するときに活用できる仕組みとなります。
実際の申請窓口は、各都道府県の担当機関やJETROです。また、申請する窓口によって、申請期間や申請書類の細目が異なるため、注意が必要です。
申請期間は、毎年、ゴールデンウイーク前後から7月中旬頃までですが、各窓口によって異なるため、毎年4月中旬~下旬頃に、その年度の申請期間がいつになるのかチェックする必要があります。
補助金の詳細については、以下の特許庁ウェブサイトで確認することが出来ます。
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusyutugan.html 申請には、事業展開計画書を含む非常に多くの書類の準備が必要です。特に、外国にて同一または類似の知的財産権が既に存在していないか調査する先行調査の結果の提出が必須であり、先行調査で登録可能性がなければ、まず採択されません。先行調査には、専門的知識が必要となります。
弊所は日本だけでなく世界各国の商標の調査をおこなってきた経験があり、また、特許事務所にて複数の補助金案件を採択に導いた経験がございますので、特に、商標に関しては、補助金申請のノウハウを用い、サポートをおこなうことができます。
本補助金は、弁理士とも連携しなければならないため、繋がりのある弁理士と連携し、お客様が補助金を取得できるよう全力でサポートさせていただきます。