消費税の課税・非課税

消費税の課税・非課税

2022-06-10

消費税はどの国に払う?

通常、日本で購入した物品や受けたサービスについては、消費税がかかります。
ですので、通常、日本で発行された請求書には消費税が記載されています。

しかし、消費者が海外にいる場合には、日本の消費税は免除されます。
これは、消費税は国内で消費される商品やサービスに対して課税されるものであり、海外での消費には課税しないというルールに基づいているからです。

よって、海外から日本への輸入取引には、消費税がかかりますが、日本から海外への輸出取引については消費税は免除されます。

但し、外国法人の支店が日本にある場合は、注意が必要です。外国法人との取引(輸出)であっても、日本国内の支店を通じて取引がおこなわれているとみなされるため、消費税の課税の対象となります。(例外が認められる場合もあります。)

外国で日本の著作物を使用する場合

物品の取引については消費される場所によって、消費税が課税か非課税かわかりやすいですが、権利の貸与やサービス(役務)の提供の場合はちょっとわかりにくくなるのではないでしょうか。

例えば、著作権について、日本の著作権者から外国在住の個人や外国法人にライセンスを与える、権利の貸与の場合はどうでしょうか?権利が使われる場所は海外ですので、この場合も非課税です。
ライセンスと同様、外国在住の個人や外国法人に著作権を譲渡する場合も非課税となります。輸出免税と同様の考え方です。

サービス利用の消費税

次に、サービスの提供についてです。

  • 外国在住の個人や外国法人に対し、各種コンサルティングをおこなう場合
  • 国内の広告代理店が依頼主より国外の広告媒体に広告を掲載することを請け負う場合
  • 外国にある会社からコンピュータソフトの借り入れをおこなう場合

これらの場合はどうでしょうか。
実は、これら全て非課税です。(一定の条件において例外もあります。)

国税庁のウェブサイトに具体的な非課税のケースが列挙されていますので、ご参照下さい。

フィリピンでのVAT(付加価値税)

VATは日本における消費税に相当し、原則としてフィリピン国内のすべての取引に対して税率12%が課税されます。しかしながら、フィリピン居住者ではない者(外国法人)については、下記の条件の下、VATが還付申請できる仕組みがあります。

  1. アポスティーユ認証/領事認証/その他公的に認証された、法人の商業登記簿及びその英訳の提出
  2. フィリピンで取引をおこなっていないことを裏付ける、フィリピン証券取引委員会発行の証明書の提出

これらの書類の準備についても、弊所にてお手伝いさせて頂きます。



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