3世までの日系人
日系人の在留資格は世代によって異なるため、注意が必要です。
3世までの日系人は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格により入国が認められることになっています。
これらの在留資格をもって入国する者については、入管法上、在留期間は制限されていますが、その活動に制限は設けられていません。これらの在留資格を持つ日系人は、いわゆる単純労働分野での就労も可能です。3世までの日系人は、日本人とほぼ同様の職業選択の自由があるわけです。
4世の日系人
2018年の改定により、一定の条件の下、4世の日系人に対し「特定活動(43号)」という在留資格が付与されることとなりました。
外国人在留者は、多くの場合、就労などについて厳しい制限がかかっており、自由に転職することもままならない場合もあります。違反すると国外退去を命じられる場合さえあります。
しかし、上記の在留資格に該当する日系人は、原則的に職業選択の自由があります。他の一般的な外国人よりも大きなアドバンテージがあると言えます。
上記に当てはまらないケースの日系人の場合、他の外国人在留者と同等の扱いになります。
弊所では、それぞれのケースに最適な在留資格の取得のお手伝いをさせていただきます。